井ノ上

このページでは「遺産分割」についての業務内容とご費用についてご案内します。遺産分割とは、遺言書を遺さずに亡くなった方の預貯金・不動産・有価証券などを、法定相続人の話し合いで相続方法を決めることを言います。

配偶者と子、またはそれぞれのみが法定相続人の場合

遺産区分 3000万未満 5000万未満 7000万未満 1億未満 1億以上
遺産分割業務報酬 100,000円 150,000円 170,000円 200,000円 個別
見積
相続人より先に亡くなった
子がいる場合(1人につき)
30,000円 45,000円 50,000円 60,000円

配偶者と父母等、または父母等のみが法定相続人の場合

遺産区分 3000万未満 5000万未満 7000万未満 1億未満 1億以上
遺産分割業務報酬 120,000円 180,000円 210,000円 240,000円 個別
見積
相続人より先に亡くなった
子がいる場合(1人につき)
30,000円 45,000円 50,000円 60,000円

配偶者と兄弟姉妹、または兄弟姉妹のみ法定相続人の場合

遺産区分 3000万未満 5000万未満 7000万未満 1億未満 1億以上
遺産分割業務報酬 200,000円 300,000円 350,000円 400,000円 個別
見積
相続人より先に亡くなった
子がいる場合(1人につき)
30,000円 45,000円 50,000円 60,000円

加算報酬

遺産区分 3000万未満 5000万未満 7000万未満 1億未満 1億以上
法定相続人4名を超えるにつき、1名当たりの加算額 10,000円 15,000円 17,000円 20,000円 個別
見積
収集戸籍1通当たりの加算額(実費を除く) 3,000円 4,500円 5,000円 6,000円
法務局発行 法定相続情報一覧図希望の場合(実費を除く) 30,000円 45,000円 50,000円 60,000円

備考

注1)財産総額の内、不動産は固定資産税評価額により判定します。
注2)財産総額が3000万円以上の場合で、かつ不動産のみの相続の場合、報酬規程額から10%お値引きします。
注3)不動産登記が必要となる場合、内容に応じて登記申請報酬と登録免許税がかかります。
注4)標準処理期間より早い時期での完了をご希望の場合、ご希望時期に応じた特別料金を頂く場合があります。